お知らせ

あなたの大切な自筆証書遺言書を法務局が預かります。

2023/08/01

 愛する家族にあなたの想いを伝え、相続手続を円滑にするために、遺言書を残されることをお勧めします。
 また、令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されますが、遺言は、財産を受け継ぐ相続人が
速やかに手続をするためにも有効な手段です。
 遺言書には、公正証書遺言書と自筆証書遺言書があります。このうち、自筆証書遺言書は自書さえできれば
遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。ぜひ、ご活用ください。

       「法務局が自筆証書遺言書を預かります!」のチラシはこちらからご覧いただけます。